青掛様の契約専用画面です。

以下の書面をご確認いただき、必要事項にご記入のうえ送信してください。

    ビジネスコンサルタント契約書

    第1条(総則)
     お客様(以下、「甲」という。)及び株式会社フィリューション(以下、「乙」という。)は、甲に対するビジネスコンサルタントに関してこの契約書の定めるところに従い、これを履行しなければならない。

    第2条(契約期間)
     本契約の期間は2020年1月1日から2020年12月31日までとする。但し、契約期間満了の1か月前までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。

    第3条(業務)
     乙が甲に提供する業務は、甲の鍼灸事業に関する次のものとする。
    (1)ビジネス理念設計に関する支援
    (2)商品開発に関する支援
    (3)プロモーション全般に関する支援
    (4)業務コントロールに関する支援
    (5)情報システムに関する支援

    第4条(委託業務の遂行方法)
     乙は毎月1回甲を訪問し、業務の進捗、方針に関するミーティングを行う。

    第5条(報酬)
     甲は乙の業務に対する報酬として、年額 金12万円(消費税別)を、契約期間開始日までに乙の指定した方法で支払う。

    第6条(権利義務の譲渡の禁止)
     甲乙は、この契約によって生じる権利または義務を、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により双方の承諾を得たときはこの限りではない。

    第7条(秘密の保持)
     甲乙は業務中に知り得た相手側の機密情報、及び法令に定められた個人情報を第三者に漏らしてはならない。相手方より受領した機密情報及び個人情報は、厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管する。
     法令の定めに基づき、官公庁から開示を強制された場合は、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。

    第8条(契約の解除)
     本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しない場合は本契約を解除することができる。

    第9条(補則)
     この契約書に定めがない事項については、甲乙協議して定める。

    契約者(乙)広島市安佐南区山本新町2-16-24
          株式会社フィリューション
          代表取締役 杉本 伸也